農地転用許可申請
Agricultural Land Conversion
「農地を家を建てる土地に変えたい」
「相続した田んぼをどうにかしたい」
複雑な手続きも、最初から最後まで丁寧にお手伝いします。

「まず話を聴いてほしい」―そこからで大丈夫です。
鍼灸師として培った”聴く力”で、あなたの状況に寄り添いながらサポートします。
農地転用とは
ABOUT
農地転用とは、農地を農地以外の目的(住宅・駐車場・資材置き場など)に使うために、その用途を変更する手続きのことです。
農地は食料生産の基盤を守るため、農地法によって厳しく保護されています。そのため、農地を転用するには原則として農業委員会または都道府県知事(場合によっては農林水産大臣)の許可が必要です。
許可を受けずに農地を転用すると、原状回復命令や罰則が科せられることがあります。まずはご相談ください。
こんなことで
困っていませんか?
worry
相続した農地を住宅地として使いたいが、手続きがわからない。
農地に駐車場や倉庫を建てたいが許可が必要か知りたい。
書類が複雑で、農業委員会に何を提出すればいいかわからない。
転用が可能かどうか、まず確認だけでもしたい。
農地の売却・贈与に転用許可が絡んでいて手続きが止まっている。
市街化区域と市街化調整区域の違いが分からず困っている。
あやの行政書士事務所が
大切にしていること
PROMISE
「どこから話せばいいか分からない」という方も大丈夫。農地の種類・立地・目的を一緒に整理するところからはじめます。転用できる可能性があるかどうかも一緒に考えていきましょう。
農地転用は農地の種類(農用地区域・甲種・第1〜3種)や許可権者によって手続きが大きく異なります。専門用語を使わず、必要書類とスケジュールを明確にご案内します。
許可所得はゴールではありません。工事完了後の転用完了届や、計画変更が生じた場合の対応も引き続きサポートします。
農地転用について
知っておきたいこと
KNOWLEDGE
報酬額のご案内
FEE
| 種別 | 内容 | 報酬(税込) |
| 4条許可申請 (自己転用) | 自分の農地を自分で転用する場合 | 88,000円 |
| 5条許可申請 (転用目的の権利移動) | 売買・贈与を伴う転用の場合 | 110,000円 |
| 市街化区域届出 | 市街化区域内の農地で届出のみの場合 | 55,000円 |
| 農振除外 (事前届出) | 農用地区域からの除外が必要な場合 | 別途お見積もり |
※ すべて税込表示、立替金は含みません。
※ 経験内容・資格の有無・難易度等により変動する場合があります。
※ 申請手数料・証明書等の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ まずはご相談ください。状況を確認した上でお見積りいたします。
ご依頼の流れ
FLOW
STEP 01
お電話・メール・お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。「何を話せばいいか分からない」という状態でも大丈夫です。
STEP 02
農地の種類・目的・周辺状況を確認し、転用の可能性と必要な手続きをお伝えします。
STEP 03
ご納得いただけたら正式にお申し込みください。必要書類リストをお渡しし、収集から作成まで丁寧にサポートします。
STEP 04
申請し許可取得まで伴走します。工事完了後の転用完了届についても引き続きサポートします。
