産業廃棄物収集運搬業許可申請
INDUSTRIAL WASTE
「どこに相談すればいいか分からない」
まずはお話をしっかり聴きます。
新規申請から更新・事業範囲の変更まで、
丁寧にお手伝いします。

「まず話を聴いてほしい」―そこからで大丈夫です。
鍼灸師として培った”聴く力”で、あなたの状況に寄り添いながらサポートします。
こんなことで
困っていませんか?
worry
産業廃棄物を運ぶ仕事を始めたいが、何から手をつければいいか分からない
取引先から「許可証を出して」と言われて困っている
無許可で運んでしまっていたかもしれない…
許可の更新期限が近づいているが手続きが分からない
収集運搬できる廃棄物の種類を増やしたい
積替え・保管も含めた許可を取りたいが複雑そうで不安
あやの行政書士事務所が
大切にしていること
PROMISE
「何から話せばいいか分からない」という方も大丈夫。鍼灸師として培ってきた傾聴の姿勢で、あなたの状況をしっかり整理するところからはじめます。
専門用語をなるべく使わず、必要書類とスケジュールを明示してご案内します。「次に何をすればいいか」が常に見えている安心感を大切にしています。
許可取得はゴールではありません。更新や事業範囲変更届など、その後の手続きも引き続きサポートします。
産業廃棄物収集運搬業許可申請について
知っておきたいこと
KNOWLEDGE
- そもそも、許可は必要ですか?
-
産業廃棄物を事業として収集・運搬するには、都道府県知事(または政令市長)の許可が必要です。有効期間は5年間で、期限前に更新が必要です。
例外として、自社から排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合(自社運搬)は許可不要ですが、他者の廃棄物を運ぶ場合は必ず許可が必要です。 - 許可にはどんな種類がありますか?
-
・都道府県ごとの許可
収集運搬は、積み込む都道府県と降ろす都道府県の両方で許可が必要です。複数の都道府県にまたがる場合はそれぞれの許可が必要になります。
・積替え・保管あり / なし
運搬途中に一時的に廃棄物を保管(積替え・保管)する場合は、別途その許可が必要です。
・取り扱える廃棄物の種類
許可を受けた廃棄物の種類しか扱えません。種類を増やしたい場合は変更申請が必要です。 - 許可を受けるための要件は?
-
以下の要件をすべて満たす必要があります。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得していること(有効期限あり)
報酬額のご案内
FEE
| 新規許可申請(積替保管なし) | 更新申請(積替保管なし) | 事業範囲変更申請 | 複数都道府県対応 |
| 110,000円 | 99,000円 | 88,000円 | 別途お見積り |
※ すべて税込表示、立替金は含みません。
※ 申請先の都道府県・取り扱い廃棄物の種類・難易度等により変動する場合があります。
※ 申請手数料・証明書等の発行手数料は別途実費をいただきます。
主な法定手数料の目安
・産業廃棄物収集運搬業許可(新規)→ 81,000円 (更新→73,000円)
※ まずはご相談ください。状況を確認した上でお見積りいたします。
ご依頼の流れ
FLOW
STEP 01
お電話・メール・お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。「何を話せばいいか分からない」という状態でも大丈夫です。
STEP 02
現状の状況をじっくり伺い、許可取得の可能性や必要な要件を一緒に確認します。お見積りもこの段階でご提示します。
STEP 03
ご納得いただけたら正式にお申し込みください。必要書類リストをお渡しし、収集から作成まで丁寧にサポートします。
STEP 04
申請し許可取得まで伴走します。取得後の変更届や更新についても、引き続きサポートします。
